2019年05月18日

海洋散骨

総務 森です♪
海洋散骨

先日、海洋散骨について相談がありました。
言葉は聞いたことがあるけれど、実際どうするのかは知らない方がほとんどではないでしょうか。

そのお客様も亡くなった義理のお兄様が散骨を希望していたが残された家族はどうしたら良いかわからないというご相談でした。
私も知らなかったので海洋散骨について少し調べてみました。ネットで調べると瀬戸内海でも散骨を請け負っている会社はあるようでした。

散骨は合法でも違法でもない状況ですが、遺骨をそのまま撒けば遺棄罪になります。火葬後の遺骨は意外に原型を留めています。パウダー化せずにそのまま撒けば、第三者が発見したときに事件化するかもしれません。そうならないよう「節度」という意味でも散骨の際は必ず「粉骨」をしなければなりませんので個人で行うことは難しいかもしれません。

では、業者に依頼した場合、①遺骨をすべて散骨してしまうのか、②一部を残すかを事前に決めておきましょう。
遺骨の一部を残す場合は、遺族の誰が管理してその後誰に引き継いでいくのかを決めておくことも大切です。
実際に海洋散骨をされている方も一部を残す方も多いそうです。
そうなると残ったお骨をどうするかを含めて、ご家族でよく話し合って決めなければいけません。
「自分が亡くなったら散骨してくれればよい」という故人の言葉だけを鵜呑みにして散骨をされるのはおすすめしません。

供養のカタチは選べる時代です。
選べるからこそ、ご負担のかからない供養の仕方を一緒に考えていきましょう。
お気軽にご相談ください。
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